嘔吐等で車両汚損が生じた場合の賠償金の請求について
当社は、2025年12月8日より、車内でのお客様の嘔吐等により汚損が生じ、営業を中断しなければならない場合、当社運送約款第10条ないし法令に基づき、お客様に対し、車内の清掃費用及び営業中断による休車損害として、以下のとおり一律2万円の賠償金を請求させていただくことといたします。
| 清掃(クリーニング及び脱臭)費用として | 12,000円 |
| 休車損害として | 8,000円 |
| 合計 | 20,000円 |
なお、お客様の車内での嘔吐等による車両の汚損が生じないよう、全車両にエチケット袋を常備し、万が一の事態に備える体制を整えておりますので、お気分が悪くなられた際などには、遠慮なく当社乗務員にお声がけください。
当社は、清潔な車両を保持し、全てのお客様に快適なサービスをご提供する所存ですので、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
一般乗用旅客自動車運送事業運送約款(抜粋)
第10条 当社は、旅客の故意若しくは過失により又は旅客が法令若しくはこの運送約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けたときは、その旅客に対し、その損害の賠償を求めます。
株式会社山手モータース